第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人私学研修福祉会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、私立学校教職員の資質向上及び福祉厚生を図り、もって私立学校教育の振興発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するための次の事業を行う。
(1)私立学校教職員の研修
(2)私立学校教職員の福祉厚生
(3)機関誌及び研究集録の編集、発行
(4)私学会館の設置、管理、運営
(5)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国及び海外において行う。
3 第1項に定める事業を行うに際しては、全私学連合構成団体との連携協力を図る。
第3章 財産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、3カ月以内に理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第9条 この法人が資金の借入をしようとするときには、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を経なければならない。
第4章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(評議員)
第10条 この法人に評議員9名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議をもって行う。
2 評議員会は、全私学連合構成団体から候補者の推薦を受け、その中から評議員会の決議によって選任する。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は、辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
第2節 評議員会
(評議員会の構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(評議員会の権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)評議員の選任又は解任
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の費用等の額
(4)評議員に対する費用等の支給基準
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)定款の変更
(7)残余財産の帰属の決定
(8)基本財産の処分又は除外の承認
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(評議員会の開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度の終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
(評議員会の招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は延滞なく、評議員会を招集しなければならない。
(評議員会の議長)
第18条 評議員会の議長は、理事長とする。
2 理事長が欠けたとき又は事故があるときは、副理事長がこれにあたる。
(決議及び定足数)
第19条 評議員会の決議は、議決について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議については、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分または除外の承認
(4)その他、法令で定めた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第20条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第21条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した評議員のうち議長の指名により定める2名が記名押印する。
第5章 役員並びに理事会
第1節 役員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 9名以上15名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名以内を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する代表理事とし、副理事長をもって、同法91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、全私学連合構成団体から候補者の推薦を受け、その中から評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し、法令及びこの定款で定めるところにより、監査報告を作成する。
(2)監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任は妨げない。
3 補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は他の現任者の任期の満了する時までとする。
4 補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、職員兼任理事に対しては、別に定める「一般財団法人私学研修福祉会給与規定」に従って、職員としての業務の対価として給与を支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
第2節 理事会
(理事会の構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)理事長及び副理事長の選定及び解職
(2)理事職務の執行の監督
(3)規則等の制定、変更及び廃止の決定
(4)この法人の業務執行の決定
(理事会の招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長とする。
2 理事長が欠けたとき又は事故があるときは、副理事長がこれにあたる。
(決議及び定足数)
第34条 理事会の決議は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(報告の省略)
第35条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、、一般法人法第197条において準用する同法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、理事長が理事会に出席した場合には、理事長及び出席した理事の内2名並びに出席した監事が記名押印する。理事長が理事会を欠席した場合には、出席した理事及び監事の全員がこれに記名押印する。
第6章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第37条 この定款は、第19条第2項に定める評議員会の特別決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条並びに第11条についても適用する。
(解散)
第38条 この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能、その他、法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の分配制限)
第39条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第8章 補則
(委員会)
第42条 この法人は、この法人の事業運営の円滑な遂行を図るために必要あるときは、理事会の決議によって、委員会を設けることができる。
2 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。
3 委員会は、法令及びこの定款で定める評議員会及び理事会の権限を制約する運営を行うことはできない。
(事務局)
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第44条 この法人は、法令及びこの定款で定めるところにより、主たる事務所に、次に掲げる帳簿及び書類を備え置き、かつ、保存しなければならない。
(1)定款
(2)評議員、理事及び監事の名簿
(3)評議員会及び理事会の議事に関する書類
(4)事業計画書及び収支予算書
(5)第8条1項各号の書類
(6)監査報告書
(7)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによる。
(実施細則)
第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の承認を受けて理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 第22条の規定にかかわらず、この法人の最初の理事長は、増田 壽男、副理事長は、堀井 基章 とする。
4 第11条の規定にかかわらず、この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
冲永佳史 ・ 蔵多得三郎 ・ 佐藤東洋士 ・ 眞田雅子 ・ 滝澤正 ・ 吉岡知哉 ・ 鈴木利定 ・ 吉田幸滋 ・ 近藤彰郎 ・ 小川義男 ・ 工藤誠一 ・ 和智紀朗 ・ 尾上正史
別表 基本財産(第5条関係)
財産種別 | 場所・物量等 |
---|---|
土 地 | 3,162.57㎡ 東京都千代田区九段北四丁目2番25号 |